海洋研究部OB会PROFILE
海洋研究部OB会規約
前文: 中央大学海洋研究部OB会発足に伴い、円滑な会の運営、発達のために、
健全な人格形成を目的としてOB会員の承諾の上、規約をここに掲げる
第1章 総 則
第1条(名称)
中央大学海洋研究部OB会と称する。(以下当会と称する)
第2条(所在)
当会本部は、中央大学海洋研究部部室に所在する。
第3条(当会規約の目的)
この規約は、当会の発足に基づいて当会における活動、及び運営
について必要な基準を定めることを目的とする。
第4条(当会の目的)
当会は、安全潜水を通じた海への真の理念と会員相互の親睦を深
めることによって、健全で知性豊かな社会人としての人格形成を
行うこと、かつ後輩である中央大学海洋研究部に対し、その活動
発展のために、様々な助言、援助を与えることを目的とする。
第2章 当会の組織
第5条(構成)
中央大学海洋研究部(中央大学海洋研究会)に在籍し、かつ、健
全な社会生活を営もうと努力し、当会の目的に賛同する者によっ
て構成される。
第6条(組織)
当会は、役員による役員会及び、所属する全会員による総会を置く。
第3章 役員及び名誉会員
第7条(役員)
当会は以下の役員と会員役員を置く。
1 役 員
イ 相談役 数 名
2 会員役員
イ 会 長 1 名
ロ 副会長 2 名
ハ 事務局長 1 名
ニ 事務局次長 1 名
ニ 事務局員役員
A 会計係 1 名
B 事務局員 数 名
C 常任委員 各代 1 名
地域 数 名
第8条(相談役)
1 当会に相談役を置く。但し兼任は妨げない。
2 相談役は現在のダイビング状況によって、当会の潜水活動の
詳細に渡って助言を与える。
3 相談役は潜水経験豊かで、現在日本ダイビング界に貢献して
いる者の中から役員が推薦し、総会に於いて承諾を受ける。
4 相談役の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
5 必要な時以外は役員会、総会への出席は義務とせず、役員会
総会での決定権はない。
第9条(会長)
1 当会に会長を置く。但し兼任は妨げない。
2 会長は当会全般に関する事項をつかさどり、当会を代表する
任務を負う。
3 会長選出は総会に於いて立候補と会員相互の推薦によって決
定する。
4 会長の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第10条(副会長)
1 当会に副会長を置く。但し兼任は妨げない。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事情がある場合は会長の責務
を代行する義務を負う。
3 副会長選出は総会に於いて立候補と会員相互の推薦によって
決定する。
4 副会長の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第11条(事務局長)
1 当会に事務局長を置く。但し兼任は妨げない。
2 事務局長は事務局の長として、当会の活動に関する一切を把
握し責任を負う。
3 事務局長選出は総会に於いて立候補と会員相互の推薦によっ
て決定する。
4 事務局長の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第12条(事務局次長)
1 当会に事務局次長を置く。但し兼任は妨げない。
2 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事情がある場合は
事務局長の責務を代行する義務を負う。
3 事務局次長選出は総会に於いて立候補と会員相互の推薦によって
決定する。
4 事務局次長の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第13条(事務局役員)
1 会計係
イ 当会、事務局内に会計係を置く。但し兼任は妨げない。
ロ 会計係は年1回定期総会に於いて、決算報告を行なわなけ
ればならない。
ハ 会計係は当会の活動に於いて、役員が必要と認めた場合、
直ちに臨時会計報告をしなければならない。
2 事務局員
イ 当会、事務局内に事務局員を置く。但し兼任は妨げない。
ロ 事務局員は当会の運営、行事の企画、中央大学海洋研究部
との連絡、その他必要な事務を行う。
3 常任委員
イ 当会、事務局内に常任委員を置く。但し兼任は妨げない。
ロ 常任委員は各学年から1名ずつ、地域ごとに数名選出され、
事務局員の事務を助け、会員への連絡等の事務を行う。
4 以上、事務局役員の選出は総会に於いて立候補と会員相互の
推薦によって決定する。
5 事務局役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第14条(名誉会員)
1 名誉会員は、会員以外で中央大学海洋研究部に多大なる貢献を
した者で、役員会により指名される。
2 名誉会員は、諸経費の納入及び役員会、総会への出席は義務と
せず、役員会、総会での決定権はない。
第4章 役員会及び総会
第15条(役員会)
1 当会に役員会を置く。
2 役員会は会長、副会長、事務局長及び事務局役員によって構成
される。
3 役員会は、役員の要請に基づき事務局長の招集によって開催
される。
4 役員会は、当会に関する次の事項について審議決定する。
イ 総会に提出する議案に関する事
ロ 予算及び決算に関する事
ハ 当会、年間計画に関する事
ニ 中央大学海洋研究部の支援等に関する事
ホ その他、当会に関する事
第16条(総会)
1 当会に総会を置く。
2 総会は当会に於ける最高議決機関であり、定例総会と臨時総
会とに分けられる。
3 総会は当会員全員によって構成され、会員の半数以上の出席
をもって成立する。但し、委員も出席扱いとする。
4 総会に出席できない会員は、委任状、その他で代理人を選任
することにより、出席扱いとする。
5 総会は会長の招集をもって開催される。
イ 定例総会は年1回行われる。
ロ 臨時総会は会員の要請に基づき役員決定のうえ開催される。
6 総会は当会に関する次の事項について、審議決定及び発表の
場とする。
イ 予算案、活動方針案の決定
ロ 次期役員の選出承認
ハ 決算報告、活動報告の承認
ニ 規約改正に関する事
ホ その他、当会運営に関する事
7 議案は会員の要請に基づき、役員会からの提出による。
8 会員からの動議は役員会の招集をもって議案とすることがで
きる。 尚、この場合、会長は速やかに臨時総会を開催しなけ
ればならない。
9 議案は出席議員の過半数をもってこれを決する。
尚、可否同数の場合は議長に一任する。
10 総会の議長は会長によって任命される。
11 総会の議長は第16条9項に定めた場合を除き議決権はない。
12 中央大学海洋研究部員の出席は妨げない。但し会長の判断によ
り出席を拒む場合もありうる。
第5章 入会及び脱会
第17条(入会)
中央大学海洋研究部に在籍した卒業生は、卒業日付をもって
当会に全員入会する。
第18条(脱会)
会員は、本人から脱会の申し出を会長が受理した時に当会を脱会
する。
第6章 予 算
第19条(会計年度)
当会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日とする。
第20条(担当事務)
事務局内、会計係がこれに当たり予算会計簿を作成し、常に会計
状態を明らかにし、定例総会に於いて決算報告の承認を受ける。
第21条(経費)
当会の経費は以下をもってこれに充てる。
1 会費及びその他の経費
2 その他の収入
第22条(慶弔支出)
1 会員の慶弔の際は、別表に基づき弔慰金等を支出する。
2 その他、必要な場合は、会長の判断により支出することができ
る。但し、総会において承認を受けなければならない。
第7章 会員の責務
第23条(会員の守るべき事項)
1 当会の規約及び総会の決定事項を遵守すること。
2 第4条(当会の目的)を達成しようとすること。
3 会費、その他定められた諸経費を納入すること。
第8章 会員が納入する諸経費
第24条(納入する諸経費)
納入する諸経費は次の通りとする。
1 会費(年間会費 5,000円)
2 その他の経費
第25条(納期)
1 会費は、会計年度内に全額を納入しなければならない。
2 その他の経費については、指定された期日までに納入しなけれ
ばならない。
3 経費の納入は、事務局長の許可をもって納期を延ばすことが
できる。
4 納入後の諸経費の返還は一切認めない。
第9章 基 金
第26条(基金の発行)
1 当会は、基金を設立することができる。
2 基金の設立については、役員会に於いて決定する。
第27条(基金の使途)
1 当会の基金は、以下の場合に使用することができる。
イ 中央大学海洋研究部員及び当会会員に関わる救難事案
ロ その他の重要事案
2 基金を使用する場合は、会長の承認を得なければならない。
3 基金の管理状況は、総会の承認を受けなければならない。
第10章 規約改正
第28条(規約改正)
1 当会の規約制定、改正、廃止については第15条3項を充た
す総会に於いて議決される。
2 規約制定、改正、廃止の成立については全出席者の3分の2
をもって決する。
改 正 平成21年10月24日
別表
慶弔支出基準
1 会員の結婚 1万円 祝電
2 会員の死亡 3万円 供花
3 会員の配偶者の死亡 1万円 供花
4 会員の1親等以内の直系親族の死亡 1万円 供花