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海洋研究部OB会PROFILE

海洋研究部OB会規約


前文: 中央大学海洋研究部OB会発足に伴い、円滑な会の運営、発達のために、
     健全な人格形成を目的としてOB会員の承諾の上、規約をここに掲げる

             第1章 総 則
第1条(名称)
   中央大学海洋研究部OB会と称する。(以下当会と称する)
第2条(所在)
   当会本部は、中央大学海洋研究部部室に所在する。
第3条(当会規約の目的)
   この規約は、当会の発足に基づいて当会における活動、及び運営
   について必要な基準を定めることを目的とする。
第4条(当会の目的)
   当会は、安全潜水を通じた海への真の理念と会員相互の親睦を深
   めることによって、健全で知性豊かな社会人としての人格形成を
   行うこと、かつ後輩である中央大学海洋研究部に対し、その活動
   発展のために、様々な助言、援助を与えることを目的とする。

             第2章  当会の組織
第5条(構成)
   中央大学海洋研究部(中央大学海洋研究会)に在籍し、かつ、健
   全な社会生活を営もうと努力し、当会の目的に賛同する者によっ
   て構成される。
第6条(組織)
   当会は、役員による役員会及び、所属する全会員による総会を置く。

             第3章  役員及び名誉会員
第7条(役員)
   当会は以下の役員と会員役員を置く。
     1 役  員
          イ 相談役        数 名
     2 会員役員
          イ 会  長        1 名
          ロ 副会長         2 名
          ハ 事務局長        1 名
          ニ 事務局次長       1 名
          ニ 事務局員役員
             A 会計係      1 名
             B 事務局員     数 名
             C 常任委員  各代 1 名
                     地域 数 名
第8条(相談役)
   1 当会に相談役を置く。但し兼任は妨げない。
   2 相談役は現在のダイビング状況によって、当会の潜水活動の
     詳細に渡って助言を与える。
   3 相談役は潜水経験豊かで、現在日本ダイビング界に貢献して
     いる者の中から役員が推薦し、総会に於いて承諾を受ける。
   4 相談役の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
   5 必要な時以外は役員会、総会への出席は義務とせず、役員会
     総会での決定権はない。
第9条(会長)
   1 当会に会長を置く。但し兼任は妨げない。
   2 会長は当会全般に関する事項をつかさどり、当会を代表する
     任務を負う。
   3 会長選出は総会に於いて立候補と会員相互の推薦によって決
     定する。
   4 会長の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第10条(副会長)
   1 当会に副会長を置く。但し兼任は妨げない。
   2 副会長は会長を補佐し、会長に事情がある場合は会長の責務
     を代行する義務を負う。
   3 副会長選出は総会に於いて立候補と会員相互の推薦によって
     決定する。
   4 副会長の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第11条(事務局長)
   1 当会に事務局長を置く。但し兼任は妨げない。
   2 事務局長は事務局の長として、当会の活動に関する一切を把
     握し責任を負う。
   3 事務局長選出は総会に於いて立候補と会員相互の推薦によっ
     て決定する。
   4 事務局長の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第12条(事務局次長)
   1 当会に事務局次長を置く。但し兼任は妨げない。
   2 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事情がある場合は
     事務局長の責務を代行する義務を負う。
   3 事務局次長選出は総会に於いて立候補と会員相互の推薦によって
     決定する。
   4 事務局次長の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第13条(事務局役員)
   1 会計係
     イ 当会、事務局内に会計係を置く。但し兼任は妨げない。
     ロ 会計係は年1回定期総会に於いて、決算報告を行なわなけ
       ればならない。
     ハ 会計係は当会の活動に於いて、役員が必要と認めた場合、
       直ちに臨時会計報告をしなければならない。
   2 事務局員
     イ 当会、事務局内に事務局員を置く。但し兼任は妨げない。
     ロ 事務局員は当会の運営、行事の企画、中央大学海洋研究部
       との連絡、その他必要な事務を行う。
   3 常任委員
     イ 当会、事務局内に常任委員を置く。但し兼任は妨げない。
     ロ 常任委員は各学年から1名ずつ、地域ごとに数名選出され、
      事務局員の事務を助け、会員への連絡等の事務を行う。
   4 以上、事務局役員の選出は総会に於いて立候補と会員相互の
     推薦によって決定する。
   5 事務局役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第14条(名誉会員)
   1 名誉会員は、会員以外で中央大学海洋研究部に多大なる貢献を
     した者で、役員会により指名される。
   2 名誉会員は、諸経費の納入及び役員会、総会への出席は義務と
     せず、役員会、総会での決定権はない。

             第4章  役員会及び総会
第15条(役員会)
   1 当会に役員会を置く。
   2 役員会は会長、副会長、事務局長及び事務局役員によって構成
     される。
   3 役員会は、役員の要請に基づき事務局長の招集によって開催
     される。
   4 役員会は、当会に関する次の事項について審議決定する。
     イ 総会に提出する議案に関する事
     ロ 予算及び決算に関する事
     ハ 当会、年間計画に関する事
     ニ 中央大学海洋研究部の支援等に関する事
     ホ その他、当会に関する事
第16条(総会)
   1 当会に総会を置く。
   2 総会は当会に於ける最高議決機関であり、定例総会と臨時総
     会とに分けられる。
   3 総会は当会員全員によって構成され、会員の半数以上の出席
     をもって成立する。但し、委員も出席扱いとする。
   4 総会に出席できない会員は、委任状、その他で代理人を選任
     することにより、出席扱いとする。
   5 総会は会長の招集をもって開催される。
     イ 定例総会は年1回行われる。
     ロ 臨時総会は会員の要請に基づき役員決定のうえ開催される。
   6 総会は当会に関する次の事項について、審議決定及び発表の
     場とする。
     イ 予算案、活動方針案の決定
     ロ 次期役員の選出承認
     ハ 決算報告、活動報告の承認
     ニ 規約改正に関する事
     ホ その他、当会運営に関する事
   7 議案は会員の要請に基づき、役員会からの提出による。
   8 会員からの動議は役員会の招集をもって議案とすることがで
     きる。 尚、この場合、会長は速やかに臨時総会を開催しなけ
      ればならない。
   9 議案は出席議員の過半数をもってこれを決する。
     尚、可否同数の場合は議長に一任する。
  10 総会の議長は会長によって任命される。
  11 総会の議長は第16条9項に定めた場合を除き議決権はない。
  12 中央大学海洋研究部員の出席は妨げない。但し会長の判断によ
     り出席を拒む場合もありうる。

             第5章  入会及び脱会
第17条(入会)
   中央大学海洋研究部に在籍した卒業生は、卒業日付をもって
   当会に全員入会する。
第18条(脱会)
   会員は、本人から脱会の申し出を会長が受理した時に当会を脱会
   する。

             第6章 予 算
第19条(会計年度)
   当会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日とする。
第20条(担当事務)
   事務局内、会計係がこれに当たり予算会計簿を作成し、常に会計
   状態を明らかにし、定例総会に於いて決算報告の承認を受ける。
第21条(経費)
   当会の経費は以下をもってこれに充てる。
    1 会費及びその他の経費
    2 その他の収入
第22条(慶弔支出)
    1 会員の慶弔の際は、別表に基づき弔慰金等を支出する。
    2 その他、必要な場合は、会長の判断により支出することができ
     る。但し、総会において承認を受けなければならない。

             第7章 会員の責務
第23条(会員の守るべき事項)
   1 当会の規約及び総会の決定事項を遵守すること。
   2 第4条(当会の目的)を達成しようとすること。
   3 会費、その他定められた諸経費を納入すること。

             第8章 会員が納入する諸経費
第24条(納入する諸経費)
   納入する諸経費は次の通りとする。
    1 会費(年間会費 5,000円)
    2 その他の経費
第25条(納期)
   1 会費は、会計年度内に全額を納入しなければならない。
   2 その他の経費については、指定された期日までに納入しなけれ
     ばならない。
   3 経費の納入は、事務局長の許可をもって納期を延ばすことが
     できる。
   4 納入後の諸経費の返還は一切認めない。

             第9章 基 金
第26条(基金の発行)
   1 当会は、基金を設立することができる。
   2 基金の設立については、役員会に於いて決定する。
第27条(基金の使途)
   1 当会の基金は、以下の場合に使用することができる。
     イ 中央大学海洋研究部員及び当会会員に関わる救難事案
     ロ その他の重要事案
   2 基金を使用する場合は、会長の承認を得なければならない。
   3 基金の管理状況は、総会の承認を受けなければならない。

             第10章 規約改正
第28条(規約改正)
   1 当会の規約制定、改正、廃止については第15条3項を充た
     す総会に於いて議決される。
   2 規約制定、改正、廃止の成立については全出席者の3分の2
     をもって決する。

改 正  平成21年10月24日

別表
             慶弔支出基準
1 会員の結婚            1万円    祝電
2 会員の死亡             3万円  供花
3 会員の配偶者の死亡         1万円  供花
4 会員の1親等以内の直系親族の死亡  1万円  供花

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